甲州和式馬術探求会会則(1997.10.19)
- 第一条 本会は和式馬術の実践を通じて、日本在来馬(和種馬)の調教・乗馬術を研究するとともに、弓馬術の普及を図ることを目的とする。
- 第二条 本会は紅葉台木曽馬牧場を中心に活動する在来馬及びコブ型ポニーによる乗馬愛好者をもって会員とする。
- 第三条 本会に世話人若干人を置き、任期は二年とする。世話人は再選を妨げない。なお必要に応じて会長、代表世話人を置くことができる。
- 第四条 本会は事務所を会長または代表世話人宅に置く。ただし、両者ともに置かない場合は世話人一名の自宅を事務所とする。
- 第五条 本会の会費は特にこれを定めない。必要に応じて馬具及び用具の実費を徴収することとする。加入は希望申込制とする。
以 上
そうは言っても甲州和式馬術探究会会員は、"乗り方にこだわらない"のである。
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